消費税

商店街で改正消費税への無料相談を行うようにと依頼あり。
ということで参加者を募ったのですが、応募ゼロ。
土曜日という設定が逆に悪かったのではないかと、相談者の都合に合わせて当事務所での開催ということになったのですが、今のところ応募は無い様子。
基本的には個人事業者の場合、今年17年分の消費税から基準期間*1の課税売上1000万円以上の事業者が消費税の課税事業者になります。
したがって今年の1月分から消費税法に対応した帳簿をつけなくてはなりません。
しかし当面は今年の3月の確定申告への帳簿整理もあるし、実際消費税を納税するのは来年の3月だし今の時期は改正消費税にはあまり関心がないのではないかと思われます。

*1:基本的には平成15年