納付期限

本日は源泉所得税の納期の特例の特例適用事業者の納付期限です。
さて、私は今日も税務署にて白色決算の個別指導員。
決算なので、もっとたくさんの人たちが来るのかと思いきや結構暇でした。
しかも私の担当した人は決算ではなく消費税の申告についての相談。
「一般課税と簡易課税どちらが有利でしょうか?」
それは、事業者それぞれで違うので一概に返事のできない難しい問題。
平成17年から初めて消費税の課税事業者になる個人事業者*1については今年の12月31日までに簡易課税選択届出書を提出すれば間に合うので年末まで検討してみて下さい。
詳しくはお近くの税務署か税理士事務所へお問い合わせください。

*1:平成15年の課税売上が1000万円超になった個人事業者