住宅借入金等特別控除

一定の住宅ローンを借りて一定の住宅を建てて入居したら税金の控除を受けられるというのは、よく知られた話ですね。
住宅借入金等特別控除は無料相談でもよく相談を受けます。
前から何度か記載してますが、サラリーマンの方で控除を受けて還付を受けようとする場合には、源泉徴収票源泉徴収税額の欄が0の人については、最初から所得税は納めてないので還付は受けられません。
ここ何人か「住宅ローンの場合は受けられる」とか「友達はできた*1」と勘違いしている相談者がいましたので、ご注意を。
やはり税金の専門家である税理士か税務署に相談するのが良いでしょう。

*1:本当に受けられたのなら、どうやったのか教えて欲しい。脱税だけど