22億円

先日辞任したヒューレット・パッカードの前会長兼CEOのフィオリーナさんの退職金がなんと22億円だそうです。
さすがアメリカとでもいうのでしょうか。それだけの実績を残したのだからもらってもおかしくないのでしょう。
さて、当事務所が関与している中小零細企業の社長の退職金はといえば欠損企業は当然退職金は無しです。払えません。
利益企業の場合は役員退職金規定に基づいて出しますが、法人税法では不相当に高額な部分については損金不参入*1となっています。
不相当な部分というのは同業同規模の他社との比較、その人の仕事内容が一般的です。
月々払う役員報酬も不相当に高額な部分は損金不参入です。
そうすると会社は法人税は課される。
社長に所得税住民税は課されると2重に課税されてしまいます。
明らかな租税回避行為*2は別としても、なぜ他社と比較して高い部分は損金にできないのか不思議です。頑張って利益を出している社長にはそれなりの報酬を払ってもいいのではないでしょうか。
もちろん損金参入OKの状態で。

*1:簡単にいうと経費にならない

*2:役員報酬は利益調整と紙一重だとは思いますが