株式等を譲渡した場合の税金の計算は現在は原則的には 上場株式等の譲渡益・・・・・所得税7%と地方税3% 未上場の株式等の譲渡益・・・所得税15%と地方税5% となっています。 ところが配当金から源泉徴収*1される税額は 上場株式等の配当金・・・・…
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