株式等関連税制

株式等を譲渡した場合の税金の計算は現在は原則的には

となっています。
ところが配当金から源泉徴収*1される税額は

  • 上場株式等の配当金・・・・・所得税7%と地方税3%(個人所有の場合)
  • 未上場の株式等の配当金・・・所得税20%

となっており、未上場の株式等にかかるものが微妙に違います。
でも手取りはどちらでも一緒。
なんか迷うところです。確定申告の際には注意が必要です。

*1:あらかじめ税金が引かれる