2005-02-07 株式等関連税制 仕事 株式等を譲渡した場合の税金の計算は現在は原則的には 上場株式等の譲渡益・・・・・所得税7%と地方税3% 未上場の株式等の譲渡益・・・所得税15%と地方税5% となっています。 ところが配当金から源泉徴収*1される税額は 上場株式等の配当金・・・・・所得税7%と地方税3%(個人所有の場合) 未上場の株式等の配当金・・・所得税20% となっており、未上場の株式等にかかるものが微妙に違います。 でも手取りはどちらでも一緒。 なんか迷うところです。確定申告の際には注意が必要です。 *1:あらかじめ税金が引かれる