2005-02-21から1日間の記事一覧

みなし取得価額

相続で取得した株式を売却したという納税者がありました。 取得価額が分からないということで措置法37の11の2①を適用。 平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額を取得費とできるということなので、株価をチェック。国税庁のHPにも一覧表がある…