2005-02-21 みなし取得価額 仕事 相続で取得した株式を売却したという納税者がありました。 取得価額が分からないということで措置法37の11の2①を適用。 平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額を取得費とできるということなので、株価をチェック。国税庁のHPにも一覧表があるのでダウンロードして見てみました。 すると企業の合併や統合などですでになくなっている銘柄が・・・ 結構手間のかかる作業になってしまいました。 そういや自分の保有している株価ってどうなったのかな? 最近、チェックしてないし、売ってしまおうかな。