みなし取得価額

相続で取得した株式を売却したという納税者がありました。
取得価額が分からないということで措置法37の11の2①を適用。
平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額を取得費とできるということなので、株価をチェック。国税庁のHPにも一覧表があるのでダウンロードして見てみました。
すると企業の合併や統合などですでになくなっている銘柄が・・・
結構手間のかかる作業になってしまいました。
そういや自分の保有している株価ってどうなったのかな?
最近、チェックしてないし、売ってしまおうかな。